「戸籍抄本を出してください」と言われて、謄本との違いがすぐ分からなかった。そんな経験、ありますよね。急ぎで書類を用意しないといけない場面なのに、そもそも何を取りに行けばいいのか迷ってしまう。
練馬区の地域情報メディア『ネリマニア』でエリア担当をしている、えりです。わたし自身もこの書類まわりは「なんとなく分かっているようで、いざとなると曖昧だな」と感じていて、今回はそのもやもやを整理しました。
抄本と謄本の違いから、取得先と本籍地の関係、郵送での動き方までまとめています。
戸籍抄本と戸籍謄本、何が違うのか
まず押さえておきたいのは、どちらも「戸籍」の証明書だということ。違いは、そこに記載される人の範囲です。
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
同じ戸籍に入っている全員の記載があるもの。
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
同じ戸籍の中から、特定の一人または一部の人だけを記載したもの。
現在の正式名称は「戸籍全部事項証明書」と「戸籍個人事項証明書」ですが、窓口や書類では今も謄本・抄本という言葉が使われることがあります。提出先から指定された名称がある場合は、その内容に合わせて請求すると安心です。
取得前に本籍地を確認しておく理由
戸籍関係の証明書は、基本的に本籍地の市区町村で取得します。住所地と本籍地が異なる場合も多いため、先に確認しておくと窓口で迷いにくくなります。
本籍地が分からない場合は、住民票に本籍を記載してもらって確認できます。住民票は住んでいる区市町村の窓口で取得できるため、まずここから確認するのがスムーズです。
なお、戸籍謄本(全部事項証明書)は広域交付制度の対象となる場合がありますが、戸籍抄本(個人事項証明書)は対象外とされています。取得する書類の種類によって手続きが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
練馬区で戸籍抄本を取れるのはどんな場合か
練馬区に本籍地がある場合は、練馬区役所や区民事務所などで戸籍抄本を取得できます。取扱窓口は変更される可能性もあるため、利用前に最新情報をご確認ください。
受付時間や取扱窓口は変更されることがあります。来庁前に練馬区公式サイトで最新情報を確認しておくと安心です。
逆に、練馬区に住んでいても本籍地が別の市区町村にある場合は、本籍地の自治体へ請求するのが基本です。
謄本との取得先の違いに注意したいこと
迷いやすいのが、謄本と抄本で取得できる場所が異なる点です。
戸籍謄本(全部事項証明書)は、本籍地以外の市区町村窓口でも取得できる広域交付制度が利用できる場合があります。一方で、戸籍抄本(個人事項証明書)は対象外とされています。
抄本と謄本では手続きが異なるため、提出先から求められている書類名を先に確認しておくと二度手間を防ぎやすくなります。
窓口で請求するときに用意するもの
練馬区本籍の方が窓口で請求する場合の一般的な流れはこちらです。
本人確認書類を持参し、請求書を記入して手数料を支払います。状況によっては確認に時間がかかる場合もありますが、多くの場合は当日中に交付されます。
手数料は1通450円(記事作成時点の情報)。改定される可能性もあるため、申請前に公式情報を確認しておくと安心です。
郵送で取り寄せるときの見通し
仕事の都合などで窓口へ行きにくい場合は、郵送請求という方法もあります。
到着までの日数は郵便事情や自治体の処理状況によって変わります。提出期限が決まっている場合は、余裕を持って手続きを進めておくと安心です。
本人以外が取るときに確認したいこと
本人以外が請求する場合は、続柄や請求理由によって必要書類が異なります。委任状が必要になるケースもあるため、事前に自治体へ確認しておくと安心です。
提出先に先に確認しておきたいこと
提出先から「戸籍抄本」と指定された場合は、その名称のまま取得するのが基本です。ただし、提出先によっては謄本で代用できるケースもあります。
「全部事項証明書でも大丈夫ですか」と一言確認しておくと、取り直しを避けられることがあります。
まず今日、本籍地を確認するだけでいい
書類の準備で最初につまずきやすいのが、本籍地がどこか分からないことです。まずは本籍記載の住民票で確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
住民票は自治体窓口やコンビニ交付で取得できる場合があります。利用条件は自治体によって異なるため、事前に確認してみてください。











