保育園の申込みを前に「育児休業証明書」と検索しても、勤務先へ何を頼めばよいのか分からず、手が止まることがあります。就労証明書だけでよいのか、育休の期間や復職予定をどの書類で伝えるのかも気になるところです。
地域情報メディア『ネリマニア』のエリア担当ライター、えりです。わたしは、書類名を先に決めつけず、今どの手続きの途中なのかを確認してから区の様式を見るようにしています。
練馬区で使う正式な書類名、就労証明書との関係、育休期間が変わったときの届出、復職後に必要な書類までを、場面ごとに分けて見ていきます。
育児休業を示す書類を先に見分ける
練馬区の保育園関係の書類には、育児休業に関係する様式が複数あります。「育児休業証明書」という言葉だけで探すと、今の手続きとは違う書類を開いてしまうことがあります。
保育園へ申し込む段階なのか、申込み後や在園中に育児休業を取得・延長したのか、すでに復職したのかで、確認する書類が変わります。まず自分がどの場面にいるかを分けてみます。
- 保育園の申込み時
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就労状況や育児休業の状況は、まず『就労証明書』などの必要書類で確認します。
- 育休を取得・延長したとき
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申込み後や在園中の状況に応じて『育児休業取得期間証明書』が必要になります。
- 復職した後
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育児休業から復職した事実は『復職証明書』で確認します。
練馬区では手続きの場面によって正式な書類名が変わります。育休に関係するからといって、ひとつの証明書だけで済むとは限りません。
練馬区で使う正式な様式名を確認する
練馬区の公式ダウンロードページには、『就労証明書』『育児休業取得期間証明書』『育児短時間勤務等証明書』『復職証明書』などの就労関係書類が掲載されています。
このうち『育児休業取得期間証明書』は、育児休業を取得している期間を勤務先に証明してもらう書類です。申込み後に育休を取得・延長した場合や、在園中に育休へ入る場合などに使われます。
えり書類名より、今どの手続きなのかを先に見ています
就労証明書だけで決めつけない理由
就労証明書は、勤務先、就労時間、育児休業の取得状況などを勤務先が証明する書類です。保育園の利用申込みでは、まず自分の世帯に必要な書類を確認し、就労を理由に申し込む場合は就労証明書を準備します。
一方、申込みをしたあとに育児休業の取得や延長が決まった場合は、申込内容の変更として別の書類が必要になることがあります。練馬区の案内では、『育児休業取得期間証明書』や、状況に応じて育児休業給付金に関する書類などが案内されています。
就労証明書を一度提出すれば、その後の育休に関する届出がすべて不要になるわけではありません。申込み中なのか、すでに在園しているのかも含めて確認します。
復職予定日は就労証明書の内容も確認する
育児休業中に保育園へ申し込む場合、復職の予定は大切な確認項目です。就労証明書には育児休業の取得状況や、復職予定に関する項目があります。
練馬区では、育児休業中に保育園への入園が決まった場合、原則として入園月の末日までに元の勤務先へ復職する必要があります。入園月が決まったら、勤務先とも復職日を確認します。
そして、実際に復職した後は『復職証明書』を提出します。復職予定を伝える段階と、実際に復職したことを証明する段階は分けて考えると整理しやすくなります。
勤務先へ頼む内容を先に書き出す
勤務先へ依頼するときは、「育休の証明が必要です」とだけ伝えるより、練馬区の正式な様式名と、いつまでに必要なのかを添えると確認してもらいやすくなります。
就労証明書や育児休業取得期間証明書など、勤務先が証明する部分は自営業などを除いて就労先事業者に記入してもらいます。自分で書く欄と、勤務先に証明してもらう欄を分けて見ます。
- 練馬区の正式な様式名
- 区の公式ページから取得した様式
- 区へ提出したい時期
- 育児休業期間や復職予定について確認してほしい箇所
わたしなら、勤務先へ連絡する前に様式を開き、どこを記入してもらう書類なのかだけ見ておきます。依頼メールにも正式な様式名を書いておくと、別の社内書式との取り違えを減らしやすくなります。
申込みと変更で提出時期を分けて見る
提出のタイミングは、書類名だけでなく、保育園等の利用申込み時なのか、申込み後の変更なのか、在園中なのかで変わります。
オンラインで保育園の利用申込みをする場合、就労証明書など事前に用意した書類は申請フォームへ添付できます。申込み後に書類を追加する場合にも、別の書類追加提出フォームが用意されています。
利用できるファイル形式や容量には条件があるため、実際に送るときはオンライン申請ページの最新案内を確認します。提出日が近いほど、以前保存した案内ではなく現在のページを見るようにします。
育休期間が変わったときの伝え方
申込み後に育児休業を取得したり、当初の育児休業期間を延長したりした場合は、最初に提出した内容のままにせず、練馬区の申込内容変更の案内を確認します。
練馬区では、育児休業を取得・延長した場合に『育児休業取得期間証明書』などの追加書類が案内されています。何を追加で出すかは、すでに提出済みの書類や現在の状況によって変わります。
また、すでに保育園へ通っている子どもがいて、新たに育児休業を取得する場合にも『育児休業取得期間証明書』を使います。在園中の場合は『教育・保育給付認定変更届』とあわせて提出する案内があります。
復職後に出す書類と期限を確認する
育児休業から復職することを条件に保育園へ入園した場合、練馬区では復職日から14日以内に『復職証明書』を提出するよう案内しています。
あわせて、原則として入園月の末日までに元の勤務先へ復職する必要があります。復職証明書を出す期限と、実際に復職する期限は別なので、二つの日付を分けて見ておきます。
在園中に取得していた育児休業を終了する場合は、『教育・保育給付認定変更届』と『復職証明書』の提出が案内されています。復職と同時に育児短時間勤務を始める場合は、その勤務内容も確認が必要です。
古い様式を使わないために見る場所
書類の様式は年度ごとに更新されることがあります。以前ダウンロードしたファイルや、勤務先に保存されている古いデータを使う前に、練馬区公式の書類一覧を開き直します。
就労証明書、育児休業取得期間証明書、復職証明書などは、練馬区公式の「保育園等申込書および各種書類ダウンロード」で確認できます。
2026年9月現在は令和8年度の案内が中心ですが、2026年10月1日から令和9年度の入園申請書類へ切り替わる予定です。10月以降に新たに申込む場合は令和9年度版を確認します。なお、就労証明書は旧様式でも提出できると区が案内しています。
よくある勘違いを申込み前にほどく
「育休中だから、最初から育児休業取得期間証明書だけを出せばよい」と考えると、保育園の利用申込みで必要になる就労証明書との役割が混ざりやすくなります。
まず保育園の申込みに必要な書類を確認し、その後に育休の取得・延長など状況が変わった場合は追加の届出を見る、という順番が分かりやすいです。
もう一つは、復職予定日を伝えれば手続きが終わるという考え方です。実際に復職した後には『復職証明書』が必要になるため、予定と実績は別の確認になります。
書類名で迷った日にわたしがすること
「育児休業証明書」という言葉で探して迷ったときは、まず練馬区公式の書類一覧を開き、『就労証明書』『育児休業取得期間証明書』『復職証明書』の三つを見比べます。
そのうえで、「これから保育園へ申し込む」「育休期間が変わった」「すでに復職した」のどれに当たるかを確認すると、勤務先へ渡す書類を絞りやすくなります。
これから勤務先へ頼むなら、正式な様式名と提出したい時期だけでも先にメモしておきます。10月以降に申込む場合は令和9年度の案内も確認し、自分の手続きの段階に合った書類を選んでから依頼してみてください。












