【練馬区】復職証明書はいつまでに出す?復職後14日以内と入園月末までの復職

育休が明けて職場に戻ったあと、保育園に出す書類が一枚残っていたことに気づく。復職証明書という名前は聞いていても、いつまでに、誰が書くのかがはっきりしないままの方もいますよね。

地域情報メディア『ネリマニア』のエリア担当ライター、えりです。わたしは手続きの話になると、まず提出先と期限の二つから見るようにしています。

ここでは書類の役割、復職前と復職後にすること、予定が変わったときの確認先を順番に書き出します。練馬区の現在の案内を基準にしました。

目次

復職証明書が保育園の手続きで必要になる場面

復職証明書は、産休や育児休業などから仕事に戻ったことを勤務先に証明してもらう書類です。練馬区では、育児休業から復職することを条件に保育園等へ入園した場合、復職後に提出します。

区の案内では、復職証明書を提出しない場合や、入園月の末日までに復職しなかった場合は、入園した月の末日付で退園になるとされています。入園したあとにも残っている、期限つきの一枚。

書類を書くのは勤務先とわたしたちの両方

復職証明書の様式は、事業所記入欄と保護者記入欄に分かれています。復職日や休業の取得期間などは勤務先が記入し、児童名や日中の連絡先などは保護者が記入します。

事業所記入欄

勤務先が休業の取得期間、復職日、育児短時間勤務等の状況、証明日などを記入します。

保護者記入欄

児童の氏名や生年月日、日中の連絡先などを保護者が記入します。

事業所の欄には、産前産後休業や育児休業を実際に取得した期間を書く欄があります。承認された期間ではなく実際に取得した期間を記入するよう注意書きがあるため、勤務先へは最新の様式をそのまま渡します。

復職の期限と書類の提出期限は別もの

練馬区では、育児休業から復職することを条件に入園した場合、復職証明書は復職日から14日以内に提出するよう案内されています。

一方、仕事へ戻る時期は原則として入園月の末日までに復職することが条件です。4月入園なら4月末までに復職し、書類はその復職日から14日以内。二つの日付を別に数えておくと、取り違えにくくなります。

数え方に迷ったときは、保育課へ聞くのが早いです。会社の都合で作成が遅れる場合でも、入園月中の復職は必要という説明が出ています。

復職前にできることと復職後にすること

この書類は、復職前と復職後でできることがはっきり分かれます。証明そのものは復職したあとにしか受け取れないため、前にできるのは準備まで。

復職前にできること復職後にすること
練馬区の公式ページから現在の様式を用意する勤務先へ復職日以降の日付で証明を依頼する
復職予定日と入園月の末日をカレンダーで見る復職日と証明日の前後関係を確かめる
勤務先へ書類が必要になることを伝えておく復職日から14日以内を目安に区へ提出する

わたしは何でも前もって片づけたくなるほうですが、この書類だけは先に証明をもらえません。前と後を分けておけたので、復職の初日は仕事のことだけ考えられました。

復職日より前に作られた証明書は使えない

現在の復職証明書には、復職日より前に作成・証明されたものは無効になると書かれています。依頼の予定を先に伝えることはできますが、証明日は実際の復職日以降である必要があります。

わたしは以前、別の証明書を早めに用意しようとして、証明日の欄で一度手が止まりました。受け取ったその場で、復職日と証明日の並びを見ておくと出し直しを避けられます。

復職日が予定とずれたときに確認したいこと

復職の予定日が変わることもあります。復職証明書には、復職日や復職条件に変更があった場合は、その内容を特記事項へ記入するよう案内されています。

えり

予定が変わったら、書き直す前に区へ一本

特に入園月の末日を越えてしまいそうな場合は、在園の継続に関わります。日付の扱いを自分だけで決めず、変更が分かった段階で保育課へ確認します。

就労証明書や就労開始証明書との使い分け

迷いやすいのが、名前の似た就労関係の書類です。復職証明書は、産休や育児休業などから仕事へ戻った事実を証明するための様式です。

  • 就労証明書:現在の就労状況を証明する書類
  • 就労開始証明書:働き始めたことを証明する書類
  • 復職証明書:休業から復職したことを証明する書類
  • 育児休業取得期間証明書:取得期間を証明する書類

どれも就労に関係する書類ですが、提出する場面が違います。手元に似た名前の様式がある場合も、いまの状況に合う書類かを区のダウンロードページで確かめます。

時短で戻るなら勤務条件を先に確認する

復職と同時に育児時間や育児短時間勤務を利用する場合は、様式に取得期間、1か月あたりの勤務日数、勤務時間を記入する欄があります。

現在の様式には、勤務日数を短縮した場合や、1日6時間未満の育児時間・育児短時間勤務で復職した場合は、内定取消しや退園となる場合があると記載されています。

通常の復職より一歩前に、勤務条件が保育の利用にどう関わるかを区へ聞いておく順番。勤務先と時短の内容を決める前に確認できると、あとで戻しにくい約束をしにくくなります。

大型連休をまたぐ復職は逆算して備える

4月末や5月はじめの復職は、大型連休と重なりやすい時期です。勤務先の担当者が休みに入り、証明の作成が止まってしまうこともあります。

区の案内では、復職後14日を超えるときは交付され次第すみやかに提出するとされています。それでも待つ側は落ち着かないので、勤務先へ依頼の予告を早めに入れておくようにしています。

連休前の最後の出勤日から逆算して、いつ声をかけるか決めておくと気持ちが楽になります。復職そのものが遅れそうなときは、証明書を待たずに保育課へ相談。

最新の様式をどこで手に入れるか

復職証明書は、練馬区公式サイトの保育園等申込書および各種書類ダウンロードにPDFとExcelで掲載されています。以前保存したファイルがある場合も、提出前に公式ページを開き直します。

2026年9月現在は令和8年度版が掲載されています。10月ごろに次年度版へ切り替わる年もあるため、秋以降に手続きをする場合は、その時点の様式と案内を見てから勤務先へ渡します。

提出方法と窓口で迷いやすいところ

提出方法は時期や手続きの内容で変わります。内定後の案内では、オンラインの書類追加提出フォームから復職証明書を出す方法が示されています。

在園後の手続きは、出産・育児休業・育児短時間勤務についてのページに書かれています。入園前と在園後で問い合わせ先が違う場合もあるため、そのページの案内を見てから連絡します。

STEP
現在の様式を用意する

練馬区公式サイトから復職証明書をダウンロードします。

STEP
復職後に証明してもらう

勤務先へ依頼し、復職日以降の日付で証明してもらいます。

STEP
復職後14日以内を目安に提出する

案内されている提出方法を見て、期限内に区へ提出します。

復職前のみなさんへわたしから

今日できるのは、復職予定日と入園月の末日をカレンダーで並べて、勤務先へ復職証明書が必要になることを伝えておくところまでです。証明そのものは、復職してからになります。

わたしなら、復職日の隣に「復職証明書」と書き添えます。紙が一枚残っている状態は帰り道までついてくるので、日付を先に決めておけると気持ちに余白ができると感じています。

今週末に、練馬区の公式ページで現在の様式を一部だけ開いてみてください。連休をまたぐ復職なら、勤務先へ声をかける日も一緒に書いておくと安心です。復職の朝に探しものをしない、それだけで一日が少し軽くなります。無理のない範囲で、今日は日付のメモから始めてみてくださいね。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

この記事を書いた人

「ネリマニア」えり

練馬区在住のえりです。地域情報メディア『ネリマニア』で、暮らしに役立つ地元情報を発信しています。

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